スタッフブログ

市民法律講座

10月2日(木)に関内ホールにて行われます横浜市市民法律講座の講師を当職が務めます。

交通事故の被害に遭ってしまった場合の民事上の損害賠償請求については様々な書籍やインターネット等で情報も入手しやすいかと思いますが,今回は,被害に遭ってしまった場合だけでなく,加害者になってしまった場合の行政上,刑事上,民事上の責任や法律関係についてもお話しします。

横浜市市民局と横浜弁護士会共催の法律講座でして,定員は260人です。まだ定員に余裕があるようですので,関心のある方は是非お申し込みください。詳しくは下記のURLをご覧ください。

http://www.yokoben.or.jp/news/event/2014/post-165.html

 

伊藤

ワールドカップ

日本は残念ながら敗退してしまいましたが,ワールドカップはまだまだこれからが本番ですね。

初戦のコートジボワール戦の日,私は外出予定があったので,オンタイムでは観戦できませんでした。録画予約をして外出し,外出先では試合結果がわかるような情報源に近づくことを避け続けました(携帯電話にも触りませんでした。)。夕刻に家に帰り,シャワーを浴び,ビールを飲みながら録画した試合を見ようと思いテレビをつけたところ,テレビの画面に「日本 持ち味活かせず」というテロップとともに,うなだれる川島選手が映りました。

詰めが甘かったです。

(伊藤)

専門実務研究2

前回投稿した際にはページが更新されていなかった専門実務研究ですが,いつのまにやらページが更新されて,私の執筆を含む最新号が紹介されております。

http://www.yokoben.or.jp/profile/gaiyou/torikumi/study/index.html

・・・けれども,最新号の目次をクリックしますと,昨年度号の目次に飛んでしまい,最新号の具体的内容を閲覧することができません。こっそり弁護士会に苦情を申し立ててみます。

(伊藤)

専門実務研究

私の執筆図書の宣伝です。

私の所属しております横浜弁護士会には各種の専門実務研究会がありますところ,弁護士会が,各研究会の研究成果を集めた論文集「専門実務研究」を発行しています。

平成26年2月28日に発行された専門実務研究第8号に,私が執筆した「脳外傷による高次脳機能障害の訴訟上の認定方法に関する考察」が掲載されました。この論文は,交通事故と高次脳機能障害の因果関係が争われた裁判例の分析を中心としたものでして,今後,この分野を扱う実務家必携の図書となること間違いありません。

以下の横浜弁護士会のホームページからお求めいただけるはず・・・なのですが,なんと,本日現在,最新号の情報が更新されておらず,お求めいただけません。

http://www.yokoben.or.jp/profile/gaiyou/torikumi/study/index.html

 

(伊藤)

相続に関する最高裁判例(25年9月4日)

判決の日からはかなり時間がたってしまっていますが、相続において非常に重要な判例がでていますので、今回のブログでは最高裁平成25年9月4日の判例について書きたいと思います。

新聞等でも報道されていたので、多くの方はご存じだと思いますが、最高裁は、平成13年7月に相続が開始した(被相続人が亡くなった)事案について、非嫡出子(婚姻関係にない子)の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書の規定を適用するのは憲法違反(平等原則違反)であると判断したものです。時代が変化していること、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されないという理由から、遅くとも平成13年7月の時点では非嫡出子の相続分を2分の1とすることの合意的根拠は失われていたとしています。

ただ、最高裁が違憲判断によっても、今後まだ問題が発生する余地はあります。具体的には、実務上、この判例が適用される範囲がどこまでなのかという点についてです。
まず、一つ明らかな点はあります。最高裁も判決中で、今回の相続の開始時(平成13年7月)から本決定までの間に開始された他の相続につき,本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判,遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当であると述べているように、既に遺産分割が終了している件については、今回の判決によって、遺産分割がやり直しになることはないということです。

次に、現段階では遺産分割が終了していない件です。
まず、現在のところ伝え聞く民法改正では、平成25年9月4日最高裁判決の後に相続が開始された事案について、民法900条4号ただし書きを適用しないという法律となるようです。
そうはいっても、今回の判決がでた以上、最高裁判決より前に相続が開始された事案であるからと行って、民法900条4号ただし書がすんなりと適用されることはないでしょう。その一方、今回の最高裁判決も時代の変化を判決にあげ、遅くとも平成13年7月以降は合理的根拠を失っていたとしている以上、大昔の事案(であり遺産分割未了のもの)にまで影響を及ぼすとも思えません。
そうなると一つのメルクマールは今回の最高裁判決の事案(被相続人が平成13年7月に死亡)以降に相続が開始した事案については、恐らく民法900条4号ただし書は適用しないという扱いになると思われます。それ以前の事案ついては、今後の事案の集積を待つということになると思います(もっとも、既に10年以上経過しているので、数としてはそう多くないのと思いますが・・・)。

弁護士 黒木 勉

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