離婚に際しては、「離婚をすることになったが、何をどのように決めておいたらよいのかわからない」、「離婚をしたいが、相手が応じてくれない」などの悩みが伴います。このページでは、そうした離婚の手続等について、実際の事例に即し、Q&A方式で説明します。
離婚に際しては、性質上感情的な対立が伴いやすく、協議が難航してしまうことがしばしばあります。弁護士は、あなたの代理人として相手方との間で交渉を行うことができます。弁護士が代理人として介入することにより、相手方との間で冷静な協議を行うことだけでなく、養育費や財産分与、年金分割など、離婚に際して決めておくべき事項がある場合には、それらについても適切な解決が期待できます。
また、交渉での解決が困難な場合には、調停や訴訟手続による解決を図る必要がありますが、弁護士はこれらの手続についても代理して行うことができます。
別居中であっても、婚姻関係にある夫には、妻であるあなたと子どもの生活費(婚姻費用といいます)を負担する義務があります。婚姻費用は、夫婦双方の収入額や子どもの有無、年齢、人数等を勘案して算出されます。ご相談の事例からすると、夫側が妻側に対して支払う婚姻費用額は、月額13万円前後が妥当でしょう(ただし、個別具体的な事情によって額は変動しますので、あくまで一つの例にとどまることをご了解ください。)。
なお、夫側が婚姻費用の支払いに応じない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停・審判を申し立てて解決を図ることができます。
養育費は、父母双方の収入額や子どもの年齢、人数等を勘案して算出されます。ご相談の事例からしますと、夫側が妻側に対して支払う金額は、月額18万円前後が妥当でしょう(ただし、個別具体的な事情によって額は変動しますので、あくまで一つの例にとどまることをご了解ください。)。
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いてきた財産〜夫婦共有財産といいます〜を、名義の如何にかかわらず清算、分配することです。分配の割合は、原則として平等です。ご相談の事例では、マンションの持分を1/2ずつ、定期預金1,000万円も1/2ずつ分配することが原則的な解決です。しかしながら、マンションの持分を1/2ずつ持ちあうことは根本的な解決にならないことが多いので、協議によって、例えばマンションを夫が単独で取得し、妻がその分定期預金を多く取得するなどの解決を図ることがあります。こうした解決を検討する前提として、マンションの現在の価値を査定したり、住宅ローンが残っている場合には残額を考慮したりする必要があります。
離婚調停を申し立てることをお勧めします。
調停とは、家庭裁判所で、第三者である調停委員を通じた協議を行うことです。裁判所を介するとはいえ、調停もあくまで協議ですから、お互いの合意がなければ成立しません。しかし、第三者を介して冷静な話し合いをすることにより、通常の交渉とは異なった進展が期待できます。
調停を経ても夫側が離婚に応じない場合には、離婚訴訟による解決を図ることになります。離婚訴訟の特徴は、勝訴判決を得れば、相手方の意思とは関係なく離婚ができるという点ですが、当事者の意思によらずに国が強制的に離婚をさせることになりますから、法律に定められた離婚事由の存在が必要です(例えば、相手方の不貞行為や暴力などです。)。
ご相談の例では、夫側の不貞を立証することができれば、勝訴判決を得ることができる可能性が高いと言えるでしょう。
なお、法律の定めにより、原則として、離婚の訴訟を提起するには、調停を経なければならないとされていますので、ゆくゆくは訴訟をせざるを得ないとしても、まずは調停を申し立てる必要があります。
一定の場合には可能です。
ご相談の例のほか、例えば夫側が子どもに対して暴力を振るうなど、自身や子どもの安全を守る必要がある場合には、住所などの情報を開示することなく手続を進めることができます。