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債権回収

当事務所では、企業や個人の貸金あるいは売掛金の回収といった債権回収業務にも力を入れております。

当事務所からの内容証明郵便の送付や、仮差押・仮処分という保全処分、訴訟や訴訟後の強制執行まで、案件毎に適切な方法を駆使して債権回収に取り組みます。

当事務所所属の弁護士は、いずれも大手信販会社の債権回収業務に数多く従事した経験があり、一般に弁護士が余り行っていない仮差押や仮処分の経験が豊富です。

   

債権回収は、内容証明を送るだけで解決する場合もありますが、何らかの法的手段を採る必要性があります。一般的にいって、多くの弁護士は仮差押や仮処分という迅速に行うべき手続について精通しているとはいえないのが実情です。このことから、債権回収を確実にしたい場合には、債権回収の経験が豊富な法律事務所に依頼することが肝要であるといえます。

どのような方法で債権回収を図るかは、案件毎の特性によって変わってきますので、まずは法律相談をお申し込みください(債権回収は早期に動くことが必要となる場合が多いため、なるべくお早めのご相談をお勧めします)。


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