民事再生は、裁判所に民事再生手続の申立を行い、債務の一部の免除を受け、一部を裁判所の手続で定めた再生計画に従って、分割して返済を行っていく手続です。
個人向けの民事再生手続は、2種類があります(小規模個人再生及び給与所得者再生)。そして、それぞれに住宅ローン特則を付けることが可能です。住宅ローンが残っている方は、住宅を維持したまま、住宅ローン以外の借金の減額をすることができます。
ただし、住宅に住宅ローン以外の抵当権が付けられている場合や、住宅ローン以外の債務額が5,000万円を超える場合などは、個人向けの民事再生手続は利用できません。
法律相談 | まずは法律相談です。債務整理の初回相談は無料です。 |
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委任契約 | 当事務所の弁護士との委任契約を締結していただきます。 費用についてはこちらを御覧下さい。 |
受任通知発送 | 委任契約後、弁護士から貸金業者に受任通知を発送します。 この時点で、貸金業者からの取立を止めることができます。 |
債務の調査 | 利息制限法に従った引き直し計算を行います。 過払いが多い場合には、任意整理に切り替えることもあります。 |
資産の調査 申立の準備 |
民事再生を行う場合、裁判所に所定の必要書類を提出する必要があります。 また、最低弁済額の調査のために資産調査を行います。 |
民事再生手続 開始申立 |
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民事再生手続 開始決定 |
裁判所から、積立の勧告が行われますので、 裁判所が決定する額を毎月積み立てます。 |
再生計画の作成 | 債権者から提出される債権届や、資産・収入等を踏まえ、 再生計画(今後の弁済の計画)を作成します。 |
認可決定 | 小規模個人再生の場合、債権者の議決を経て認可されます。 給与所得者再生の場合は、債権者の議決はありません。 また、積立ができなかった場合等再生計画に従った返済が できないと考えられる場合も認可されません。 |
再生計画の履行 |
民事再生手続で気になるのは、どれだけの額の借金の免除を受けられるかという点だと思います。免除の基準は、以下のように定められています。