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遺言について少々2

うちの家族,親族は仲が良いので,相続などで揉めないよと思う方も多いかもしれません。ただ,本当に揉める危険性がないのか,家族,親族に揉め事の種を残してしまうことになってしまわないのかについては一考の必要があるのではないでしょうか。分かりやすく,親子の相続の例でお話します。Aさんが遺言を残すべきか考えているものとします。Aさんのつれあいは既に他界しているものとし,Aさんには,Bさん,Cさんという2名の子がいるものとします。また,Aさんの財産としては,Aさんが住んでいる土地・家屋と,預金があったとします。かなり単純な事例ですよね。この様な単純な事例でも,遺言が残されていない場合,揉め事が生じる危険性はあります。例えば,Bさん,Cさんとも,土地・家屋を相続したいと考えた場合,どちらがそれを相続するかで揉め事が生じることは容易に想像できるでしょう。なら,二人の共有にすればいいと思う方もいるかも知れませんが,共有という状態は,将来,その土地・家屋を売るにしても,貸すにしても,あるいはどちらかが住むにしても,逐一,Bさん,Cさんの二人で話し合わなければならない状態ということですので,結局,揉め事を先送りにしているだけなのです。相続という機会が生じた以上,そのときにすっきりと解決をしてしまうことが合理的です。(続く) 長澤


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