※30分より後は、2と同様です。
※①、②の場合とも30分より後は,それぞれ①、②と同様です。
以下、まず、典型的な類型の事件について、当事務所における基準をお示し致します。なお、事件毎の事情により、必ずしも以下の基準通りとはならない場合もあります。
右記の基準で算定致します。
相手方に対する請求額(法律相談の結果、適正と判断された金額)を『経済的利益』とします。
下記の基準で算定致します。
認められた請求額(示談金の額、判決で認容された損害賠償額等)を『経済的利益』とします。
相続事件にも様々な種類がありますが、ここでは遺産分割事件の場合について御説明致します。
右記の基準で算定致します。
遺産の内、あなたが遺産分割を受けるべき割合(相続分)を金銭評価して、それを『経済的利益』とします。
※あなたが遺産分割を受けるべきことについて相続人の間で争いのない部分については、ここでの『経済的利益』には算入しません(その結果、着手金の額を抑えることができます。)。
※上記は、交渉・調停の着手金です。
交渉・調停では解決に至らず審判へと移行する場合や、関連問題について民事訴訟を提起する場合等は、別途の着手金を頂きます。
下記の基準で算定致します。
遺産の内、あなたへ遺産分割されることとなったものを金銭評価して、それを『経済的利益』とします。
離婚事件については、交通事故事件や相続事件(遺産分割事件)で述べた様な『経済的利益』を基礎に着手金と報酬金の額を算定する方法はなじみませんので、以下の方法で着手金と報酬金の額を算定致します。
※上記は、交渉・調停の着手金です。事件の性質、争点の多さ、争いの程度等を考慮し、算定致します。
交渉・調停では解決に至らず訴訟へと移行する場合や、関連問題について調停や審判等の別途の手続を行う場合等は、別途の着手金を頂きます。
※御自身で調停を経ている場合等、訴訟から受任させて頂く場合の着手金は、500,000円(消費税別)よりとなります。
※交渉・調停では解決に至らず訴訟へと移行した場合や、関連問題について調停や審判等の別途の手続を行った場合等は、加算を致します。
※離婚そのものの他、養育費、財産分与、慰謝料、その他の問題も含め、成功の程度を総合的にみた上で、上記金額を増減することがあります。
刑事事件については、交通事故事件や相続事件(遺産分割事件)で述べた様な『経済的利益』を基礎に着手金と報酬金の額を算定する方法はなじみませんので、以下の方法で着手金と報酬金の額を算定致します。
※事件の性質、解決までに要する手続、期間の見込等を考慮し、算定致します。重大事件につきましては、多額とならざるを得ませんので、予め御了承下さい。
※事件の性質、解決までに要する手続、期間の見込等を考慮し、受任時に具体的な下限額と上限額をお示し致します。重大事件につきましては、多額とならざるを得ませんので、予め御了承下さい。
弁護士費用は、事件受任時にいただく着手金と、事件終了時にいただく成功報酬があります。
※その他、切手代等の実費をいただきます。過払い金の返還訴訟を行う場合には、別途訴状に添付する印紙代等がかかります。
当事務所では弁護士費用の分割払いが可能ですので、ご相談下さい。
債権者2社から130万円(A社から80万円、B社から50万円)の借入をしていて、任意整理の結果、A社とは残額20万円を支払う和解、B社とは残額10万円を支払う和解をした甲さんの場合
※1社につき20,000円×2社分となります | |
※1社につき20,000円×2社分+A社の減額分(60万円)の10%+B社の減額分(40万円)の10% |
債権者2社から100万円(A社から60万円、B社から40万円)の借入をしていて、任意整理の結果、A社とは残額20万円を支払う和解、B社からは過払い金80万円を回収した乙さんの場合
※1社につき20,000円×2社分となります | |
※1社につき20,000円×2社分+A社の減額分(40万円)の10%+B社の減額分(40万円)の10%+B社からの過払い金回収額(80万円)の20% |
乙さんの場合には、取り戻した過払い金で弁護士費用の全てを賄うことが可能となります。
※このほかに約3万円の実費がかかります。また、破産管財人が選任される場合には、別途最低21万円の予納金を支払う必要があります。
当事務所では弁護士費用の分割払いが可能ですので、ご相談下さい。
なお、法人の破産や、事業者の破産については、上記基準とは異なります。また、個人の方の場合でも、事案によって、特に困難な点がある場合には、費用を増額させていただく場合がございます。
※この他、約3万円の実費がかかります。また、申立を行う裁判所によっては、個人再生委員の選任費用(15万円~20万円程度)が必要になります(横浜地裁の場合は不要です)。申立を行う裁判所は、依頼者の方の住所によって決まります。
当事務所では弁護士費用の分割払いが可能ですので、ご相談下さい。
なお、法人の民事再生や、事業者の民事再生については、上記基準とは異なります。また、個人の方の場合でも、事案によって、特に困難な点がある場合には、費用を増額させていただく場合がございます。