任意整理とは、弁護士が、債権者と借金の減額や利息の免除を求める交渉を行って、交渉がまとまった後に、原則として3年程度での分割支払を行う方法です。
多くの貸金業者は、最近まで利息制限法の利率を上回る利率での貸付を行っておりました。そのため、取引期間が長い人ほど、任意整理を行うことによって債務を減額できる可能性が高くなります。また、長期間(概ね5年以上)の取引のある方に関しては、場合によっては、払いすぎ(過払い)になっていることもあります。このような場合には、過払い金の回収によって、債務がゼロになることもめずらしくありません(過払い金の回収についてはこちらを御覧下さい)。
債務が残った場合には、有利な条件(今後の利息の免除や、分割条件)での和解をめざし、債権者と和解交渉を行います。
なお、引き直し計算後に、残高が予測より多い場合には、その時点で破産に切り替えることも可能です(この場合、任意整理の着手金としてお支払いいただいた金額を、破産の着手金に充当いたします)。
法律相談 | まずは法律相談です。債務整理の初回相談は無料です。 |
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委任契約 | 当事務所の弁護士との委任契約を締結していただきます。 費用についてはこちらを御覧下さい。 |
受任通知 | 委任契約後、弁護士から貸金業者に受任通知を発送します。 この時点で、貸金業者からの取立を止めることができます。 |
債務の調査 | 利息制限法に従った引き直し計算を行います。 引き直し計算によって、正確な債務額がわかります。 場合によっては、過払いとなっていることもあります。 |
和解 | 依頼者の方の収入や、支出の状況に合わせた和解交渉を行います。 |
支払の開始 | 和解条件に従った支払を行っていただきます。 |
弁護士費用は、事件受任時にいただく着手金と、事件終了時にいただく成功報酬があります。
※その他、切手代等の実費をいただきます。過払い金の返還訴訟を行う場合には、別途訴状に添付する印紙代等がかかります。
当事務所では弁護士費用の分割払いが可能ですので、ご相談下さい。
債権者2社から130万円(A社から80万円、B社から50万円)の借入をしていて、任意整理の結果、A社とは残額20万円を支払う和解、B社とは残額10万円を支払う和解をした甲さんの場合
※1社につき20,000円×2社分となります | |
※1社につき20,000円×2社分+A社の減額分(60万円)の10%+B社の減額分(40万円)の10% |
債権者2社から100万円(A社から60万円、B社から40万円)の借入をしていて、任意整理の結果、A社とは残額20万円を支払う和解、B社からは過払い金80万円を回収した乙さんの場合
※1社につき20,000円×2社分となります | |
※1社につき20,000円×2社分+A社の減額分(40万円)の10%+B社の減額分(40万円)の10%+B社からの過払い金回収額(80万円)の20% |
乙さんの場合には、取り戻した過払い金で弁護士費用の全てを賄うことが可能となります。