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自己破産

自己破産は、裁判所に破産手続の申立を行い、債務の支払を免除してもらう(免責)手続です。任意整理手続、民事再生手続との最も大きな違いは、手続が終了した後、債務が免除となることです。

ただし、一定の資産がある方や、債務の要因が主としてギャンブルや浪費の方は、注意が必要です。

破産手続の流れ

法律相談 まずは法律相談です。債務整理の初回相談は無料です。
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委任契約 当事務所の弁護士との委任契約を締結していただきます。
費用についてはこちらを御覧下さい。
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受任通知発送 委任契約後、弁護士から貸金業者に受任通知を発送します。
この時点で、貸金業者からの取立を止めることができます。
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債務の調査 利息制限法に従った引き直し計算を行います。
過払いが多い場合には、任意整理に切り替えることもあります。
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資産の調査
申立の準備
破産手続を行う場合、裁判所に所定の必要書類を提出する必要があります。
債務の調査と並行してその準備を行います。
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破産手続
開始申立
申立後に裁判官との面接があります。
横浜地裁本庁や東京地裁では、弁護士による申立の場合は、
本人が出席する必要はありません。
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破産手続
開始決定
事案によっては、破産管財人が選任されます。
どのような場合に破産管財人が選任されるかについては、
こちらを御覧下さい。
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〈簡易な手続(同時廃止)の場合〉  破産管財人が選任された場合はこちら

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免責審尋期日 破産手続開始決定の約2か月後に免責審尋(しんじん)という期日が入ります。
この期日には原則として本人も裁判所に行く必要があります。
免責については詳しくはこちら

〈管財事件の場合〉

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破産管財人との
打合せ
管財人事務所での打合せに同行していただきます。
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資産の調査
換価(売却)
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債権者集会 資産が多い場合には配当が行われます。
集会時に免責に関する審尋も行われます。
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免責決定

※事件によって債権者集会が開かれる回数や、破産手続が終了するまでの期間は異なりますが、3ヶ月から1年程度のことが多いようです。

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