自己破産は、裁判所に破産手続の申立を行い、債務の支払を免除してもらう(免責)手続です。任意整理手続、民事再生手続との最も大きな違いは、手続が終了した後、債務が免除となることです。
ただし、一定の資産がある方や、債務の要因が主としてギャンブルや浪費の方は、注意が必要です。
法律相談 | まずは法律相談です。債務整理の初回相談は無料です。 |
---|---|
委任契約 | 当事務所の弁護士との委任契約を締結していただきます。 費用についてはこちらを御覧下さい。 |
受任通知発送 | 委任契約後、弁護士から貸金業者に受任通知を発送します。 この時点で、貸金業者からの取立を止めることができます。 |
債務の調査 | 利息制限法に従った引き直し計算を行います。 過払いが多い場合には、任意整理に切り替えることもあります。 |
資産の調査 申立の準備 |
破産手続を行う場合、裁判所に所定の必要書類を提出する必要があります。 債務の調査と並行してその準備を行います。 |
破産手続 開始申立 |
申立後に裁判官との面接があります。 横浜地裁本庁や東京地裁では、弁護士による申立の場合は、 本人が出席する必要はありません。 |
破産手続 開始決定 |
事案によっては、破産管財人が選任されます。 どのような場合に破産管財人が選任されるかについては、 こちらを御覧下さい。 |
免責審尋期日 | 破産手続開始決定の約2か月後に免責審尋(しんじん)という期日が入ります。 この期日には原則として本人も裁判所に行く必要があります。 免責については詳しくはこちら |
---|
破産管財人との 打合せ |
管財人事務所での打合せに同行していただきます。 |
---|---|
資産の調査 換価(売却) |
|
債権者集会 | 資産が多い場合には配当が行われます。 集会時に免責に関する審尋も行われます。 |
免責決定 |
※事件によって債権者集会が開かれる回数や、破産手続が終了するまでの期間は異なりますが、3ヶ月から1年程度のことが多いようです。