よくあるご質問

ご質問

法律相談は予約制ですか?
はい、予約制となっております。045−680−5101までお電話ください。メールフォームでの予約も受け付けております。

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担当弁護士を選ぶことはできますか?
はい、選んでいただくことが可能です。ただし、その場合、担当弁護士の執務日程によっては多少日程をお待ちいただくことになる場合もあります。

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夜間の相談も可能ですか?
当事務所では夜間相談日を設けています。最新の夜間相談日についてはホームページに掲載しますので、ご覧ください。

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事務所外での相談も可能ですか?
原則としては、当事務所にご来所いただいての相談とさせていただいております。ただし、交通事故で怪我をされていて、事務所にお越しいただくことが著しく困難であり、保険会社の弁護士費用特約を利用することが可能な場合等一定の場合には事務所外での相談を行うことが可能な場合もあります。

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相談には何を持って行けばいいでしょうか?
少しでも関係すると思われるものについては全てご持参ください。書類の一部をご持参されなかった場合、法律の効果が十分にならない場合もありえます。何が重要で何が重要でないかという判断は非常に難しいものですので、ご自身で判断はされずに、全て持ってきていただくことが重要です。

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相談した事件は必ず受任してもらえるのでしょうか?
場合によっては受任できない場合もあります。
 例えば、当事務所の既存の依頼者や顧問会社が相手方となる場合(利益相反がある場合)、法的に主張が成り立たないかあるいは相当困難といえる場合、依頼者の方に経済的利益が認められない場合等については、受任をお断りさせていただく場合がございます。
 なお、受任をお断りさせていただく場合であっても、法律相談費用の返金はできません。

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弁護士に相談すべきことなのかわからないのですが、
そのようなことでも相談してもいいのでしょうか?
弁護士が取り扱うべき案件か否かは、基本的には弁護士でないと判断することが難しいと思います。弁護士に委任するのが遅くなったために、解決が困難になる場合も見受けられますので、遠慮なく法律相談を利用してください。

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知り合いや、弁護士以外の士業の先生に相談したところ、
まだ弁護士に相談する段階ではないといわれました。
一般的には、なるべく早い段階の相談がいい解決の近道となることが多い傾向にあります。紛争の火種が発生したと思われた場合には、できるだけ早い段階での相談をお勧めします。

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友人に司法書士に相談すればと言われました。弁護士と司法書士の違いがわかりません。
どのような違いがあるのですか?
簡易裁判所での代理人の認定を受けた司法書士でも、法律業務を扱うことができます。ただし、扱える範囲が140万円までの案件に限られています。
 また、訴訟の第一審が簡易裁判所であっても、控訴をするあるいは控訴をされた場合等には地方裁判所で訴訟が行われることになり、この場合は司法書士が代理人に就くことはできません。
 破産や民事再生も申立も地方裁判所で行いますので、司法書士が代理人に就くことはできません。

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弁護士費用の見積もりを出してもらうことは可能ですか?
相談者からのご要望がある場合には、事件を受任した場合の見積書を作成いたします。

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