スタッフブログ

遺言について少々4

前2回で述べた事例において,もし,Aさんが遺言を残しておいたらどうなったでしょうか。ここでは,Aさんは,Bさんに土地・建物を,Cさんに預金を相続させるという遺言を残したとします。土地・家屋の価値は2000万円だったとしましょう。預金の額は前回の例通りに1000万円だったとします。この場合,遺言通り,土地・家屋はBさんが相続します。預金はCさんが相続します。土地・建物についての相続登記,金融機関に対する預金払戻等の手続は,基本的に,前者はBさん,後者はCさんが,単独でできます。それで相続手続は終わりです。愉快ではない話し合い等をする必要はありません。速やかに相続問題が片付きます。
なお,この例だと,Cさんがかわいそうだと思う方もいるかもしれません。確かに,金額だけを見るとその通りですね。ただ,もともと,Aさんの遺産はAさん自身の財産だった訳ですので,Aさんの最終意思によって分け方が定まることは不当とは言えません(ただし,遺言で定められた遺産の分け方があまりに偏ったものであった場合には,それに不満のある相続人は,遺留分侵害額の請求という手続をとることができます。)。(続く) 長澤


ページのトップへ