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労務管理

就業規則について

個人、会社を問わず、人を雇っている方であれば、職場のルール作りにお悩みを抱えていることと思います。

始業・終業時間、休憩時間、休日についてのルールや、賃金についてのルール、解雇や定年についてのルール、職場での禁止事項についてのルールなど、職場のルールとして定めるべき事柄は、沢山あります。人を雇っている方は、これらの職場のルールを、「就業規則」というものに定めることとなります。


面倒だからといってこれを定めない訳にはいきません。常時十人以上の労働者を使用する使用者は、それらの事柄について、「就業規則」を定めなければならないことが、労働基準法という法律で定められているからです。ここでいう「労働者」は、正社員に限らず、パート、アルバイト等も含みますので、よほど小規模な職場でない限り、「就業規則」を定めない訳にはいかないのです(なお、小規模な職場であっても、複数の人を雇う以上、統一的なルールを作っておくことは有意義でしょう。)。


しかし、一般の方が、いきなり「就業規則」を作ろうとしても、何をどう書いてよいか分からないというのが普通でしょう。本を買ってきて、ひな型を使って書いてみようとしても、職場の実情は様々であり、決まり切った例文のものを用いてもよいのか、不安は尽きないことと思います。

しかも、「就業規則」は、一度定めると、これに、労働者に不利益となる変更を加えることは、基本的に困難となるという難しい問題があります。つまり、「とりあえず、ひな型の通りに書いておいて、問題が起きたら考えよう。」という様な定め方ですと、後で経営上の大きな足かせになってしまう可能性があるのです。

専門家に相談の上、「就業規則」を定めた方が、安全、安心であることがお分かり頂けると思います。

「就業規則」の作成を御検討の方は、まずは、法律相談を御利用下さい。

もう一つの安心 顧問弁護士制度

労働契約関係は、年単位の期間の中で、労働の提供と賃金の支払が繰り返される継続的な法律関係です。また、複数の労働者が関わる集団的な法律関係です。従って、そこで発生する法的問題も、一回限りのものであることは少なく、同じような問題が繰り返し発生するということになりがちです。

このような性質を持つ法的問題について、争いが生じてから初めて弁護士に相談するということは、実はあまり合理的ではありません。一定期間に亘る事情を、一から相談するということ、一から把握するということは、かなり難しい作業だからです。

望ましいのは、その職場における課題(法的問題の種)について、いわば経営者の傍らで継続的に見守る、法律の専門家を設けておくことでしょう。この様な専門家を設けておけば、それまでの事情について相互が理解していることを前提に、効率的な法律相談ができますし、状況の変化を踏まえながら継続的に相談を重ねるといったことも可能となります。

また、そもそも、法的問題の種を、種である内に解決するという、紛争予防の効果も大いに期待できるのです。

契約等の営業活動に関しての他、労務管理に関しても、顧問弁護士を利用するメリットが大きいことが御理解頂けることと思います。

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