小規模個人再生の場合、免除を受けられる額は、債務額と現在の資産の額によって決まります。具体的には以下の通りです(なお、住宅ローン特則を付けた場合、下記の最低弁済額に加えて住宅ローンは別途支払います)。
債務の額 | 最低弁済額 |
---|---|
500万円以下 | 100万円 |
500万円~1,500万円 | 債務額の20% |
1,500万円~3,000万円 | 300万円 |
3,000万円~5,000万円 | 債務額の10% |
ただし、現在の資産の額が上記で計算した最低弁済額より大きい場合には現在の資産の額が返済額となります。
現在の資産の額の計算においては、いくつか留意すべき事項があります。
例えば、仮に現在会社を退職すれば退職金を受け取ることが可能な場合には、その退職金の額の8分の1を資産として計上します。また、住宅を所有していて住宅の価値が残ローンの金額を上回っている場合には、(住宅の価値-住宅ローンの残高)を資産として計上する必要があります。
給与所得者再生では、収入の額によって、最低弁済額が決められています。この計算は、居住地域や家族の数等によって細かく規定されているため、ここに掲載することは不可能です(面談の上、計算を行います)。また、給与所得者再生の場合でも、資産の額が収入から導かれた最低弁済額を上回る場合には、資産の額が弁済額となります。
一般的には、給与所得者再生の弁済額は、小規模個人再生の場合よりも金額が大きくなることが多いようです。住宅ローン特則を付けた場合に、住宅ローンを別途支払うのは小規模個人再生の場合と同様です。
※この他、約3万円の実費がかかります。また、申立を行う裁判所によっては、個人再生委員の選任費用(15万円~20万円程度)が必要になります(横浜地裁の場合は不要です)。申立を行う裁判所は、依頼者の方の住所によって決まります。
当事務所では弁護士費用の分割払いが可能ですので、ご相談下さい。
なお、法人の民事再生や、事業者の民事再生については、上記基準とは異なります。また、個人の方の場合でも、事案によって、特に困難な点がある場合には、費用を増額させていただく場合がございます。