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遺言について少々6

一般の方が,遺言という言葉からまず想起なさるのは自筆証書遺言でしょう。自分で遺言書を書く方式の遺言です。ただ,遺言は被相続人の最終意思を示すものですので,その内容は明確でなければならず,遺言書における言葉遣いには注意を要します。従って,もし自筆証書遺言で遺言を残す場合には,弁護士に御自身のお考えを伝え,文案を作成してもらうのが安心でしょう。

一方で公正証書遺言という方式の遺言もあります。公証人の方が作成に関わって下さるので,言葉遣いの面では安心感があります。とはいえ,公証人の方は,あくまでも遺言書の作成手続をして下さるお立場であり,どういう内容の遺言をすればよいのか等について相談に乗るお立場ではありませんので,その様な御相談が必要な場合には,まず弁護士に御相談をなさり,遺言書の下案を練り,その上で公証人の方へ遺言書作成を御依頼するのが通常です。

遺言に関する御相談の必要がありましたら,お気軽に当事務所に御連絡下さい。 長澤


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