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財産管理契約

法廷後見と任意後見の項で、任意後見契約のメリット(誰を後見人とするかを本人が決めておける、その者に対し、本人が希望を伝えておくことができる等)について述べました。

その様な見地からは、任意後見制度の利用のための「任意後見契約」の他に、「財産管理契約」を締結しておくのが、より十全です。


以下、御説明致します。

任意後見制度も後見制度ですから、本人の判断能力に問題が生じて初めて、後見が始まります(家庭裁判所で「任意後見監督人」という者が選任されることにより、後見が始まります。)。それまでは、後見人という「保護者」はいない訳です。

任意後見契約のみの場合

しかし、ある時に、いきなり本人の判断能力が低下するという事態ばかりではありません。事故等の場合にはそうでしょうが、認知症や病気の場合、だんだんと判断能力が低下していくのが普通でしょう。この様なケースにおいては、まだ判断能力に問題があるとまでは言えないけれども(=後見人という「保護者」はまだいないけれども)、誰かの(できれば専門家の)サポートは欲しいという、いわば中間的な段階が存することになります。

とすれば、この様に、段階的に変化する本人の状況に応じて、必要なサポートや保護を行う者を選んでおきたいところです。予め元気な内に、財産管理契約と任意後見契約の2つを結んでおくことで、これが可能となります。

以下例を示します。

任意契約と財産管理契約を締結

上記はあくまで一例です。財産管理契約の内容は、自由に決められますので、本人の状態、希望に合わせた様々なパターンの契約があり得ます。


将来に漠然とした不安を抱えていても、今、どんな種類、内容の契約を結んでおくのがよいのか、お分かりにならず、お悩みの方もいらっしゃることと思います。まずは、法律相談を御利用下さい。

また、当事務所では、財産管理契約の締結(当事務所所属弁護士が財産管理人となること)、任意後見契約の締結(当事務所所属弁護士が任意後見人候補者となること)も、承っております。財産管理人や後見人としての仕事は、法律専門家へ任せたいという方々の御要望に応えることも可能ですので、お気軽に御相談下さい。

専門職である弁護士の利用

成年後見は、本人の立場からすれば、自分の財産の管理を、他の人(成年後見人)に任せる制度です。しかし、成年後見が開始された時点では、本人は、正常な判断能力を欠いている状態にある訳ですから、本人自身では、成年後見人による財産の管理を監督することはできません。その点については、家庭裁判所や任意後見監督人による、成年後見人に対する監督という手当はなされておりますが、本人のお立場からすれば、なかなか不安は消えないことと思います。また、残念ながら、成年後見人となった親族が、本人の財産を横領してしまう事件が発生するなど、その様な不安が現実となってしまったケースも見られます。

その様な不安を払拭するために考えられる対策が、弁護士の活用です。

予め自分の目で弁護士を選び、任意後見契約や財産管理契約を結んでおくことを御検討下さい。

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成年後見制度の趣旨

成年後見人の役割

法廷後見と任意後見



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