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相続人になる人について

ここでは、まず、遺言がなかった場合について、説明します。遺言があった場合については遺言が残されていた場合を御覧下さい。


人が亡くなった場合、その人が持っていた財産(遺産)を引き継ぐ人を「相続人」といいます。これに対して、亡くなった人は、相続される人なので、「被相続人」といいます。

では、誰が遺産を引き継ぐ(相続人になる)のでしょうか。また、相続人が何人もいる場合、誰がどういう割合で相続するのでしょうか。

これは、民法に規定されています(法律で規定されているので、相続する人を法定相続人、相続する割合を法定相続分と言います。)

法定相続人の規定は、言葉で説明すると難解になってしまうので、図で説明します。

配偶者(夫・妻)がいて子もいる場合

この場合は、配偶者の相続分が2分の1、子の相続分が全員分で2分の1です。子の相続分は原則として平等なので、子が2人の場合には、子はそれぞれ4分の1となります。3人の場合には6分の1です(但し、例外もあります)。

配偶者(夫・妻)がいて子もいる場合

配偶者がいない(あるいは配偶者が先に死亡した)が、子がいる場合

この場合は、子だけが相続人になります。上の図でいえば子は2人なので、相続分はそれぞれ2分の1になります。もし、子が3人であれば、一人一人の相続分は3分の1となります。

配偶者がいない(あるいは配偶者が先に死亡した)が、子がいる場合

配偶者はいるが子がいない場合

この場合には、配偶者と親が相続人になります。相続分は配偶者が3分の2、父母が併せて3分の1です。

配偶者はいるが子がいない場合

配偶者はいるが、子も父母もいない、ただし兄弟はいる場合

この場合の相続分は、配偶者が4分の3、兄弟が併せて4分の1となります。

配偶者はいるが、子も父母もいない、ただし兄弟はいる場合

ここまでが基本的なパターンです。

ただし、現実的には、これだけには限りません。それが代襲相続といわれるものです。

先に子が亡くなっており、孫(子の子)がいる場合

例えば、図の「夫」よりも先に、「子」が亡くなっており、「孫」(「子」の子)がいる場合、「子」の相続分を「孫」が相続します。

先に子が亡くなっており、孫(子の子)がいる場合

ただし、法定相続分も絶対的なものではありません。相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分けても問題はありません。

また、ここでは割愛しますが、寄与分や特別受益というものを検討すべき場合もあります。


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